大阪地方裁判所 昭和42年(ワ)2658号 判決 1969年4月10日
主文
被告らは、原告に対し、連帯して金七、四二四、九九五円およびこれに対する昭和四二年五月一七日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は、被告らの負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、主文第一、二項同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として別紙訴状写の請求の原因とある部のとおり述べた。
被告ら訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求め、答弁および主張として、別紙答弁書写の請求の原因に対する答弁とある部および被告の主張とある部のとおり述べた。
立証(省略)